年末調整の書類を前に、「扶養控除ってどこに書けばいいの?」「そもそも対象になるの?」と戸惑った経験はありませんか?
扶養控除は、家族を養っている人が受けられる代表的な所得控除のひとつです。しかし、対象者の条件や申告のしくみをよく理解しないまま、気づかずに損をしているケースも少なくありません。
さらに、2025年(令和7年)の税制改正により、扶養控除まわりのルールが大きく変わりました。所得要件の引き上げに加え、「特定親族特別控除」という新しい控除も創設されています。「去年まで扶養に入れられなかった家族が、今年から対象になるかもしれない」という方も出てきています。
節税は「難しいもの」と思われがちですが、こうした制度をきちんと使うだけで、毎年の手取りが数万円変わることもあります。貯金や資産運用を加速させる前に、まずは「払いすぎた税金を取り戻す」ことから始めてみましょう。
この記事でわかること
- 扶養控除の基本的な仕組みと対象者の条件
- 令和7年度税制改正による所得要件の変更点
- 新設「特定親族特別控除」の概要と適用条件
- 控除額の目安と節税効果の具体例
- 年末調整・確定申告での申告方法と注意点
結論
- 扶養控除は、生計を同一にする一定の親族がいる場合に受けられる所得控除
- 令和7年分から扶養親族の所得要件が48万円以下→58万円以下(給与収入103万円以下→123万円以下)に拡大
- 19〜22歳の親族は所得58万円超でも「特定親族特別控除」(新設)が適用される場合あり
- 年末調整または確定申告で申告するだけで節税効果を得られる
- 改正を知らないまま申告漏れにすると、節税のチャンスを逃してしまう
こんな人におすすめ
- 親・子ども・祖父母など家族を養っているが、扶養控除を申告したことがない人
- 年末調整の書類を「なんとなく」記入してきた人
- 令和7年度の税制改正で何が変わったか知りたい人
本題
扶養控除とは?まず基本を押さえよう
扶養控除とは、納税者が生計を同一にする「扶養親族」を養っている場合に、所得から一定額を差し引ける制度です。所得が減ることで課税対象が小さくなり、所得税・住民税の両方が安くなります。
節税というと「特別な手続きが必要」と感じる方もいますが、扶養控除は年末調整や確定申告で申告するだけ。難しいテクニックは一切不要です。
扶養控除の対象者(扶養親族)の条件
扶養控除の対象となる「扶養親族」には、以下の4つの条件をすべて満たす必要があります。
- 配偶者以外の親族(6親等内の血族、3親等内の姻族)または里子・養護老人
- 生計を同一にしていること(必ずしも同居でなくてもよい)
- 年間の合計所得金額が58万円以下であること(給与収入のみなら123万円以下)
- 青色申告者の事業専従者として給与を受けていないこと
控除額はいくら?扶養控除の区分と金額
扶養親族の年齢・続柄によって、控除額が変わります。
| 区分 | 控除額(所得税) |
|---|---|
| 一般の扶養親族(16〜18歳、23〜69歳) | 38万円 |
| 特定扶養親族(19〜22歳・所得58万円以下) | 63万円 |
| 老人扶養親族・別居(70歳以上・別居) | 48万円 |
| 老人扶養親族・同居(70歳以上・同居) | 58万円 |
※住民税の控除額は所得税と異なります(一般扶養は33万円など)。
※控除対象は16歳以上の親族が対象です。15歳以下の子どもは扶養控除の対象外です。
【令和7年新設】特定親族特別控除とは?
令和7年度の税制改正では、扶養控除の対象外だった「所得が少し高い19〜22歳の親族」に対して、新たに「特定親族特別控除」が創設されました 。
対象となる「特定親族」の条件
- 居住者と生計を一にする19歳以上23歳未満の親族
- 配偶者・青色事業専従者・白色事業専従者を除く
- 合計所得金額が58万円超〜123万円以下(給与収入のみなら123万円超〜188万円以下)
控除額(所得税)
| 特定親族の合計所得金額 | 給与収入のみの場合 | 控除額 |
|---|---|---|
| 58万円超〜85万円以下 | 123万円超〜150万円以下 | 63万円 |
| 85万円超〜90万円以下 | 150万円超〜155万円以下 | 61万円 |
| 90万円超〜95万円以下 | 155万円超〜160万円以下 | 51万円 |
| 95万円超〜100万円以下 | 160万円超〜165万円以下 | 41万円 |
| 100万円超〜105万円以下 | 165万円超〜170万円以下 | 31万円 |
| 105万円超〜110万円以下 | 170万円超〜175万円以下 | 21万円 |
| 110万円超〜115万円以下 | 175万円超〜180万円以下 | 11万円 |
| 115万円超〜120万円以下 | 180万円超〜185万円以下 | 6万円 |
| 120万円超〜123万円以下 | 185万円超〜188万円以下 | 3万円 |
節税効果の具体例
ケース1:大学生の子ども(20歳・給与収入110万円)を扶養している場合
給与収入110万円 → 合計所得金額は約45万円(110万円 − 給与所得控除65万円)→ 58万円以下なので「特定扶養控除(63万円)」が適用されます。
- 所得税率が10%の場合:63万円 × 10% = 約6.3万円の節税
- 住民税(控除額45万円・税率10%):約4.5万円の節税
- 合計で年間約10万円以上の節税効果 💰
ケース2:大学生の子ども(20歳・給与収入160万円)を扶養している場合
給与収入160万円 → 合計所得金額は約95万円(160万円 − 給与所得控除65万円)→ 58万円超なので扶養控除の対象外ですが、「特定親族特別控除(41万円)」が新たに適用されます。
- 所得税率が10%の場合:41万円 × 10% = 約4.1万円の節税
※住民税への適用については税務署・自治体にご確認ください
申告方法:年末調整・確定申告
✅ 会社員の場合(年末調整)
毎年10〜11月ごろ、会社から配布される「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に、扶養親族の氏名・生年月日・続柄などを記入して提出します。
特定親族特別控除を受ける場合は、「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を別途提出する必要があります。令和7年分は令和7年12月の年末調整時に精算されます。
✅ 自営業・フリーランスの場合(確定申告)
確定申告書の「扶養控除」欄および「特定親族特別控除」欄に、対象となる親族の情報を記入します。e-Taxを使えばオンラインで完結できます。
見落としがちな注意点
・所得の確認を怠らない
令和7年分から、扶養親族の所得上限が58万円以下(給与収入なら123万円以下)に引き上げられました。以前は扶養に入れられなかった家族が新たに対象になるケースもあります。年初から家族の収入見込みを把握しておくことが大切です。
・19〜22歳の子どもは「特定親族特別控除」も確認
アルバイトを掛け持ちするなど、収入が増えてきた大学生の子どもがいる場合、収入が123万円を超えても188万円以下であれば特定親族特別控除が使える可能性があります。申告書の提出を忘れずに。
・16歳未満の子どもは対象外
扶養控除の対象は16歳以上から。中学生以下の子どもは「扶養控除」の対象外です(児童手当など別制度が適用されます)。
・申告漏れは5年以内なら修正できる
過去に申告を忘れていた場合でも、5年以内であれば「更正の請求」を行うことで、払いすぎた税金を取り戻せます。心当たりがある方は、税務署や税理士に相談してみてください。
まとめ
今回のまとめ
- 家族の収入を把握する:親・子ども・祖父母など、生計を一にする家族の年間収入(見込み)を書き出す
- どの控除が使えるか確認する:16歳以上なら扶養控除、19〜22歳で給与収入188万円以下なら特定親族特別控除も検討
- 申告書の提出を忘れない:特定親族特別控除は専用の申告書が必要。提出しないと控除はゼロになる
明日に繋げるワンステップ
家族全員の「今年の収入見込み」を書き出す。
確認するのは、親・子ども・同居の祖父母など、生計を一にしている方の年間収入です。年末調整の季節が来る前に、今のうちに把握しておくと慌てずに済みますよ。
出典:国税庁「No.1180 扶養控除」



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