知らないと損する扶養控除の仕組み|家族がいる人の節税・貯金術

節約

年末調整の書類を前に、「扶養控除ってどこに書けばいいの?」「そもそも対象になるの?」と戸惑った経験はありませんか?

扶養控除は、家族を養っている人が受けられる代表的な所得控除のひとつです。しかし、対象者の条件や申告のしくみをよく理解しないまま、気づかずに損をしているケースも少なくありません。

さらに、2025年(令和7年)の税制改正により、扶養控除まわりのルールが大きく変わりました。所得要件の引き上げに加え、「特定親族特別控除」という新しい控除も創設されています。「去年まで扶養に入れられなかった家族が、今年から対象になるかもしれない」という方も出てきています。

節税は「難しいもの」と思われがちですが、こうした制度をきちんと使うだけで、毎年の手取りが数万円変わることもあります。貯金や資産運用を加速させる前に、まずは「払いすぎた税金を取り戻す」ことから始めてみましょう。

この記事でわかること

  • 扶養控除の基本的な仕組みと対象者の条件
  • 令和7年度税制改正による所得要件の変更点
  • 新設「特定親族特別控除」の概要と適用条件
  • 控除額の目安と節税効果の具体例
  • 年末調整・確定申告での申告方法と注意点

結論

  • 扶養控除は、生計を同一にする一定の親族がいる場合に受けられる所得控除
  • 令和7年分から扶養親族の所得要件が48万円以下→58万円以下(給与収入103万円以下→123万円以下)に拡大
  • 19〜22歳の親族は所得58万円超でも「特定親族特別控除」(新設)が適用される場合あり
  • 年末調整または確定申告で申告するだけで節税効果を得られる
  • 改正を知らないまま申告漏れにすると、節税のチャンスを逃してしまう

こんな人におすすめ

  • 親・子ども・祖父母など家族を養っているが、扶養控除を申告したことがない人
  • 年末調整の書類を「なんとなく」記入してきた人
  • 令和7年度の税制改正で何が変わったか知りたい人

本題

扶養控除とは?まず基本を押さえよう

扶養控除とは、納税者が生計を同一にする「扶養親族」を養っている場合に、所得から一定額を差し引ける制度です。所得が減ることで課税対象が小さくなり、所得税・住民税の両方が安くなります。

節税というと「特別な手続きが必要」と感じる方もいますが、扶養控除は年末調整や確定申告で申告するだけ。難しいテクニックは一切不要です。

扶養控除の対象者(扶養親族)の条件

扶養控除の対象となる「扶養親族」には、以下の4つの条件をすべて満たす必要があります。

  • 配偶者以外の親族(6親等内の血族、3親等内の姻族)または里子・養護老人
  • 生計を同一にしていること(必ずしも同居でなくてもよい)
  • 年間の合計所得金額が58万円以下であること(給与収入のみなら123万円以下)
  • 青色申告者の事業専従者として給与を受けていないこと

令和7年度改正ポイント:扶養親族の所得要件が「48万円以下(給与収入103万円以下)」から「58万円以下(給与収入123万円以下)」に引き上げられました(令和7年12月1日施行・令和7年分の所得税から適用)。これにより、これまで扶養に入れられなかった家族が新たに対象になるケースが生じています。

配偶者についての注意:配偶者は扶養控除の対象外です。配偶者については「配偶者控除」または「配偶者特別控除」が別途適用されます。

控除額はいくら?扶養控除の区分と金額

扶養親族の年齢・続柄によって、控除額が変わります。

区分控除額(所得税)
一般の扶養親族(16〜18歳、23〜69歳)38万円
特定扶養親族(19〜22歳・所得58万円以下)63万円
老人扶養親族・別居(70歳以上・別居)48万円
老人扶養親族・同居(70歳以上・同居)58万円

※住民税の控除額は所得税と異なります(一般扶養は33万円など)。

※控除対象は16歳以上の親族が対象です。15歳以下の子どもは扶養控除の対象外です。

【令和7年新設】特定親族特別控除とは?

令和7年度の税制改正では、扶養控除の対象外だった「所得が少し高い19〜22歳の親族」に対して、新たに特定親族特別控除が創設されました 。

対象となる「特定親族」の条件

  • 居住者と生計を一にする19歳以上23歳未満の親族
  • 配偶者・青色事業専従者・白色事業専従者を除く
  • 合計所得金額が58万円超〜123万円以下(給与収入のみなら123万円超〜188万円以下)

控除額(所得税)

特定親族の合計所得金額給与収入のみの場合控除額
58万円超〜85万円以下123万円超〜150万円以下63万円
85万円超〜90万円以下150万円超〜155万円以下61万円
90万円超〜95万円以下155万円超〜160万円以下51万円
95万円超〜100万円以下160万円超〜165万円以下41万円
100万円超〜105万円以下165万円超〜170万円以下31万円
105万円超〜110万円以下170万円超〜175万円以下21万円
110万円超〜115万円以下175万円超〜180万円以下11万円
115万円超〜120万円以下180万円超〜185万円以下6万円
120万円超〜123万円以下185万円超〜188万円以下3万円

申告書が別途必要:年末調整で特定親族特別控除の適用を受けるには、通常の扶養控除等申告書とは別に「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を勤務先に提出する必要があります。提出を忘れると控除が受けられませんのでご注意ください。

節税効果の具体例

ケース1:大学生の子ども(20歳・給与収入110万円)を扶養している場合

給与収入110万円 → 合計所得金額は約45万円(110万円 − 給与所得控除65万円)→ 58万円以下なので「特定扶養控除(63万円)」が適用されます。

  • 所得税率が10%の場合:63万円 × 10% = 約6.3万円の節税
  • 住民税(控除額45万円・税率10%):約4.5万円の節税
  • 合計で年間約10万円以上の節税効果 💰

ケース2:大学生の子ども(20歳・給与収入160万円)を扶養している場合

給与収入160万円 → 合計所得金額は約95万円(160万円 − 給与所得控除65万円)→ 58万円超なので扶養控除の対象外ですが、「特定親族特別控除(41万円)」が新たに適用されます。

  • 所得税率が10%の場合:41万円 × 10% = 約4.1万円の節税

※住民税への適用については税務署・自治体にご確認ください

改正前との比較:令和6年分までは、子どもの給与収入が103万円を超えると扶養控除もなく、控除はゼロでした。令和7年分からは、収入が188万円以下であれば何らかの控除が受けられる可能性があります。

申告方法:年末調整・確定申告

会社員の場合(年末調整)

毎年10〜11月ごろ、会社から配布される「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に、扶養親族の氏名・生年月日・続柄などを記入して提出します。

特定親族特別控除を受ける場合は、「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を別途提出する必要があります。令和7年分は令和7年12月の年末調整時に精算されます。

自営業・フリーランスの場合(確定申告)

確定申告書の「扶養控除」欄および「特定親族特別控除」欄に、対象となる親族の情報を記入します。e-Taxを使えばオンラインで完結できます。

見落としがちな注意点

所得の確認を怠らない

令和7年分から、扶養親族の所得上限が58万円以下(給与収入なら123万円以下)に引き上げられました。以前は扶養に入れられなかった家族が新たに対象になるケースもあります。年初から家族の収入見込みを把握しておくことが大切です。

19〜22歳の子どもは「特定親族特別控除」も確認

アルバイトを掛け持ちするなど、収入が増えてきた大学生の子どもがいる場合、収入が123万円を超えても188万円以下であれば特定親族特別控除が使える可能性があります。申告書の提出を忘れずに。

16歳未満の子どもは対象外

扶養控除の対象は16歳以上から。中学生以下の子どもは「扶養控除」の対象外です(児童手当など別制度が適用されます)。

申告漏れは5年以内なら修正できる

過去に申告を忘れていた場合でも、5年以内であれば「更正の請求」を行うことで、払いすぎた税金を取り戻せます。心当たりがある方は、税務署や税理士に相談してみてください。

まとめ

今回のまとめ

  • 家族の収入を把握する:親・子ども・祖父母など、生計を一にする家族の年間収入(見込み)を書き出す
  • どの控除が使えるか確認する:16歳以上なら扶養控除、19〜22歳で給与収入188万円以下なら特定親族特別控除も検討
  • 申告書の提出を忘れない:特定親族特別控除は専用の申告書が必要。提出しないと控除はゼロになる

明日に繋げるワンステップ

家族全員の「今年の収入見込み」を書き出す。

確認するのは、親・子ども・同居の祖父母など、生計を一にしている方の年間収入です。年末調整の季節が来る前に、今のうちに把握しておくと慌てずに済みますよ。

この記事は令和7年4月時点の国税庁公表情報をもとに作成しています。税制は改正される場合があります。個別の税務判断については、税務署または税理士にご相談ください。

出典:国税庁「No.1180 扶養控除」

No.1180 扶養控除|国税庁

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